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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第二条 (利子補給契約の締結の申込み等)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(利子補給契約の締結の申込み等)

第二条

融資機関は、法第二条第一項の利子補給契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第一項の申請をした者の氏名又は名称及び住所
  2. 利子補給契約の対象とすべき融資の金額及びその条件
  3. 融資の対象としようとする特定賃貸住宅の所在地、戸数及び構造の種別
  4. 支給を受けようとする利子補給金の総額及びその計算内訳

2国土交通大臣は、融資機関と利子補給契約を締結したときは、遅滞なく、前条第一項の申請をした者にその旨を通知するものとする。

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