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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第一条 (特定賃貸住宅を建設しようとする者の申請)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(特定賃貸住宅を建設しようとする者の申請)

第一条

特定賃貸住宅を建設しようとする者は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の名称
  2. 利子補給契約の対象とすべき融資の金額
  3. 利子補給契約の対象とすべき融資を受けようとする最初の年月日
  4. 特定賃貸住宅の建設計画
    1. 所在地
    2. 戸数
    3. 設計の概要
    4. 事業施行期間

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添附しなければならない。

  1. 申請者が法第二条第一項各号の一に該当する者であることを明らかにする書類
  2. 建設しようとする賃貸住宅が法第二条第二項の特定賃貸住宅であることを明らかにする図書
  3. 建設しようとする特定賃貸住宅の建設資金の資金計画書
  4. 利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の意見書

3第一項の申請をした者は、申請書に記載した事項に変更を生じたときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

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