(特定賃貸住宅を建設しようとする者の申請)
第一条
特定賃貸住宅を建設しようとする者は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の名称
- 二利子補給契約の対象とすべき融資の金額
- 三利子補給契約の対象とすべき融資を受けようとする最初の年月日
- 四特定賃貸住宅の建設計画
- イ所在地
- ロ戸数
- ハ設計の概要
- ニ事業施行期間
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添附しなければならない。
- 一申請者が法第二条第一項各号の一に該当する者であることを明らかにする書類
- 二建設しようとする賃貸住宅が法第二条第二項の特定賃貸住宅であることを明らかにする図書
- 三建設しようとする特定賃貸住宅の建設資金の資金計画書
- 四利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の意見書
3第一項の申請をした者は、申請書に記載した事項に変更を生じたときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。