(賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)
第十八条
令第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。
- 一対象融資に係る賃貸住宅を譲渡する場合採算をとることが困難であることその他の理由により、当該賃貸住宅を引き続いて賃貸することが不可能又は著しく困難であること。
- 二対象融資に係る賃貸住宅を住宅以外の用に供する場合賃貸住宅の一部を集会室その他の住宅以外の用に供することが、入居者の共通の利益になること。
令第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。