条文くん法令検索 AIに質問する

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十八条 (賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)

第十八条

第七条第三項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。

  1. 対象融資に係る賃貸住宅を譲渡する場合採算をとることが困難であることその他の理由により、当該賃貸住宅を引き続いて賃貸することが不可能又は著しく困難であること。
  2. 対象融資に係る賃貸住宅を住宅以外の用に供する場合賃貸住宅の一部を集会室その他の住宅以外の用に供することが、入居者の共通の利益になること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第十八条(賃貸住宅の譲渡等の承認の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(事務所備付け書類) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 目次 第十九条(権限の委任) →