(起算日から一年間についての融資残高の計算方法)
第六条
法第五条第一項の国土交通省令で定める融資残高の計算の方法は、次の各号に掲げる時期において、当該各号に掲げる融資が行なわれるものとして計算するものとする。
- 一起算日対象融資の額の十分の三
- 二起算日から百五日を経過した日対象融資の額の十分の四
- 三起算日から二百十日を経過した日対象融資の額の十分の三
法第五条第一項の国土交通省令で定める融資残高の計算の方法は、次の各号に掲げる時期において、当該各号に掲げる融資が行なわれるものとして計算するものとする。