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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第五条

昭和四十六年法律第三十二号法律

第五条

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、利子補給契約に係る融資(以下「対象融資」という。)が最初に行われた日(以下「起算日」という。)から一年間について国土交通省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び起算日から一年を経過した日から九年間について、利率を指定利率とし、償還期間を起算日から二十五年(据置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。

2利子補給率は、融資機関が通常同種類の融資を行なう場合における利率を勘案して、年三・五パーセントをこえない範囲内において国土交通大臣が定めるものとする。

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