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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第六条 (利子補給金を支給すべき融資残高)

昭和四十六年法律第三十二号法律
(利子補給金を支給すべき融資残高)

第六条

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、起算日から十年間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。

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