(利子補給金を支給すべき融資残高) 第六条 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、起算日から十年間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗