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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第七条 (竣工報告)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(竣工報告)

第七条

対象融資を受けた者は、当該融資に係る賃貸住宅が竣工したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 特定賃貸住宅の所在地及び戸数
  2. 特定賃貸住宅の建設に要した費用の総額
  3. 建築着工日及び竣工日

2前項の報告書には、次に掲げる図書を添附しなければならない。

  1. 特定賃貸住宅の設計図
  2. 特定賃貸住宅の建設に要した費用の明細書
  3. 対象融資の受入状況書
  4. 特定賃貸住宅の予定家賃計算書

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