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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第八条 (利子補給金の支給の期間)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(利子補給金の支給の期間)

第八条

第七条の国土交通省令で定める期間は、四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。

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