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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第九条 (利子補給金の請求)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(利子補給金の請求)

第九条

融資機関は、法第七条の規定により利子補給金の支給を受けようとするときは、前条の各期間終了後遅滞なく、対象融資の償還状況報告書及び当該期間に係る利子補給金請求書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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