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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十条 (賃貸の条件に関する基準)
昭和四十六年建設省令第十八号
府省令
(賃貸の条件に関する基準)
第十条
法
第八条第二項
の国土交通省令で定める賃貸の条件に関する基準は、
次条
から
第十六条
までに定めるものとする。
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この条文が参照している条文
第8条
第10条の2
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