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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十条 (賃貸の条件に関する基準)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(賃貸の条件に関する基準)

第十条

第八条第二項の国土交通省令で定める賃貸の条件に関する基準は、次条から第十六条までに定めるものとする。

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