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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十六条 (家賃)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(家賃)

第十六条

一月当たりの家賃の額は、次に掲げる額を合計した額を超えてはならない。

  1. 対象融資の額を、利率を法第二条第三項第二号に規定する指定利率とし、償還期間を二十五年(据置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額
  2. 建設に要した費用の額が対象融資の額を上回る場合においては、当該上回る額を、利率を年九パーセントとし、償還期間を二十五年(据置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額
  3. 対象融資に係る賃貸住宅の建設費(特殊基礎工事費を除く。)又は当該住宅に係る推定再建築費(特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)のうちいずれか多い額に、次に掲げる住宅の種別ごとに、それぞれ次に掲げる率を乗じた額
    1. 耐火構造の住宅千分の一・五
    2. 準耐火構造の住宅又は不燃組立構造の住宅千分の一・八
  4. 対象融資に係る賃貸住宅を建設するため当該住宅に係る敷地を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じた額
  5. 対象融資に係る賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
  6. 対象融資に係る賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
  7. 前六号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じた額

2賃貸人は、前項の規定にかかわらず、自己の所有する対象融資に係る賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行なうものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の専用床面積、位置、形状による利便の度合を勘案して定める調整額を前項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において家賃の額の合計額は、前項の規定により算出した額の合計額をこえてはならない。

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