(賃貸条件) 第十五条の三 特別賃貸人は、対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、第十一条から第十五条の二まで及び次条の規定に準じて賃借人が当該住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗