(賃借人の募集方法)
第十一条
対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号イ又はハに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
2前項の規定による公募は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
3前二項の規定による公募は、各棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行なわなければならない。
- 一賃貸する住宅が対象融資に係る住宅であること。
- 二賃貸住宅の所在地、戸数、構造及び規模
- 三一般賃貸人の住所及び氏名又は名称
- 四家賃その他の賃貸条件
- 五賃借の申込みの期間及び場所
- 六申込みに必要な書面の種類
- 七賃借人の選定の方法
4前項第五号の申込みの期間は、少なくとも三日間としなければならない。