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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十三条 (賃借人の選定の特例等)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(賃借人の選定の特例等)

第十三条

一般賃貸人は、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数について、前二条の規定によらないでその住宅の賃借人を選定することができる。

2前二条に定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては、一般賃貸人は、第十一条に規定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる。

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