第十四条 対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号ハに掲げる者に賃貸する者は、当該賃貸住宅の戸数が二十戸未満である場合又はあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合においては、前三条の規定にかかわらず、賃借人の選定の方法を別に定めることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗