(賃借人の選定) 第十二条 賃借の申込みを受理した戸数が賃貸する住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽せんその他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗