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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十二条 (賃借人の選定)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(賃借人の選定)

第十二条

賃借の申込みを受理した戸数が賃貸する住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽せんその他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。

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