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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十条の二 (賃借人の資格)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(賃借人の資格)

第十条の二

対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号ロ又はニに掲げる者に賃貸する者(以下「特別賃貸人」という。)が賃貸する当該賃貸住宅の賃借人は、住宅を賃貸する事業を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。

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