条文くん法令検索 AIに質問する

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第十五条の二 (事業者に対する賃貸の条件)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(事業者に対する賃貸の条件)

第十五条の二

一般賃貸人は、法第二条第三項第一号ハに掲げる者に対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、次に掲げる事項を賃貸の条件としなければならない。

  1. 当該住宅を貸し付ける従業員から徴収する家賃及び敷金は、一般賃貸人に対して支払うべき家賃及び敷金の範囲内であること。
  2. 前号の家賃及び敷金を受領することを除くほか、従業員から権利金、謝金等の金品を受領し、その他従業員の不当な負担となることを当該住宅の貸付けの条件としてはならないこと。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第十五条の二(事業者に対する賃貸の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(賃貸条件の制限) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 目次 第十五条の三(賃貸条件) →