(賃貸条件等)
第八条
対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を第二条第三項第一号イからニまでに掲げる者以外の者に賃貸してはならない。
2対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の条件に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を第二条第三項第一号イからニまでに掲げる者以外の者に賃貸してはならない。
2対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の条件に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。