条文くん法令検索 AIに質問する

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第八条 (賃貸条件等)

昭和四十六年法律第三十二号法律
(賃貸条件等)

第八条

対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を第二条第三項第一号イからニまでに掲げる者以外の者に賃貸してはならない。

2対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の条件に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第八条(賃貸条件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(利子補給金の支給額) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 目次 第九条(賃貸住宅の譲渡等の禁止) →