(賃貸住宅の譲渡等の禁止) 第九条 対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認めて国土交通大臣が承認した場合においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗