条文くん法令検索 AIに質問する

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十条 (報告及び検査)

昭和四十六年法律第三十二号法律
(報告及び検査)

第十条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、対象融資に係る賃貸住宅に関する業務の範囲内において、当該融資を受けた者に対して報告をさせ、又はその職員に当該融資を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第十条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(賃貸住宅の譲渡等の禁止) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 目次 第十一条(融資機関の利子補給契約違反に対する措置等) →