(融資機関の利子補給契約違反に対する措置等)
第十一条
政府は、融資機関が利子補給契約に違反したときは、当該融資機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2政府は、対象融資を受けた者がこの法律に違反したときは、融資機関に対し、当該融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
政府は、融資機関が利子補給契約に違反したときは、当該融資機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2政府は、対象融資を受けた者がこの法律に違反したときは、融資機関に対し、当該融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。