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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十五条

昭和四十六年法律第三十二号法律

第十五条

第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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