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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十四条 (罰則)
昭和四十六年法律第三十二号
法律
(罰則)
第十四条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項
又は第二項の規定に違反した者
二
第九条
の規定に違反した者
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