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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十四条 (罰則)

昭和四十六年法律第三十二号法律
(罰則)

第十四条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項又は第二項の規定に違反した者
  2. 第九条の規定に違反した者

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