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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第十三条 (政令への委任)

昭和四十六年法律第三十二号法律
(政令への委任)

第十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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