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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十三条 (登録事務規程)

平成十三年法律第二十六号法律
(登録事務規程)

第三十三条

指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

3都道府県知事は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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