(登録事務規程の記載事項)
第三十条
法第三十三条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う事務所に関する事項
- 三手数料の収納の方法に関する事項
- 四登録事務の実施の方法に関する事項
- 五登録の結果の通知に関する事項
- 六登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他登録事務の実施に関し必要な事項
法第三十三条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。