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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十条 (登録事務規程の記載事項)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第三十条

第三十三条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う事務所に関する事項
  3. 手数料の収納の方法に関する事項
  4. 登録事務の実施の方法に関する事項
  5. 登録の結果の通知に関する事項
  6. 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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