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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十九条 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

第二十九条

第二十九条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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