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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十八条 (都道府県知事による登録事務の引継ぎ)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(都道府県知事による登録事務の引継ぎ)

第二十八条

都道府県知事は、法第二十八条第三項に規定する場合及び法第三十九条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
  2. 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
  3. その他都道府県知事が必要と認める事項

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