(帳簿)
第三十一条
法第三十四条第一項の登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一登録の申請をした者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二登録の申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の位置
- 三登録の申請を受けた年月日
- 四登録又は拒否の別
- 五拒否の場合には、その理由
- 六登録を行った年月日
- 七登録番号
- 八登録の内容
- 九その他登録事務に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十四条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。