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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十七条 (契約締結前の書面の交付及び説明)

平成十三年法律第二十六号法律
(契約締結前の書面の交付及び説明)

第十七条

登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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