条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十六条 (登録事項の公示)

平成十三年法律第二十六号法律
(登録事項の公示)

第十六条

登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律第十六条(登録事項の公示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(誇大広告の禁止) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 目次 第十七条(契約締結前の書面の交付及び説明) →