登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。