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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十九条 (登録事項の公示方法)
平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号
府省令
(登録事項の公示方法)
第十九条
法
第十六条
の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
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この条文が参照している条文
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第16条
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次
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