(契約締結前の書面の交付及び説明)
第二十条
法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨
- 二入居契約の内容に関する事項
- 三登録事業者が第六条第十一号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報
- 四家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間
- 五前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移