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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十八条 (高齢者生活支援サービスの提供)
平成十三年法律第二十六号
法律
(高齢者生活支援サービスの提供)
第十八条
登録事業者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。
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