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高齢者の居住の安定確保に関する法律
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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十四条 (名称の使用制限)
平成十三年法律第二十六号
法律
(名称の使用制限)
第十四条
何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
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