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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十六条 (登録事項等の変更の届出)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(登録事項等の変更の届出)

第十六条

第九条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第二号による登録事項等変更届出書により行うものとする。

2第九条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたものとする。

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