(登録事項等の変更の届出) 第十六条 法第九条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第二号による登録事項等変更届出書により行うものとする。2法第九条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗