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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十五条の三 (心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者)

第十五条の三

第八条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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