(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
第十五条の二
市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第八条から第十一条までの規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
2市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第十二条第一項第一号の規定による期間を延長することができる。
市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第八条から第十一条までの規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
2市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第十二条第一項第一号の規定による期間を延長することができる。