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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十七条 (登録事務の休廃止)

平成十三年法律第二十六号法律
(登録事務の休廃止)

第三十七条

指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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