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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第五十三条 (事業認可申請書)

平成十三年法律第二十六号法律
(事業認可申請書)

第五十三条

終身賃貸事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 終身賃貸事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
  3. 賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項
  4. 前二号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法
  5. その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面を添付しなければならない。

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