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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第七条 (入居者の募集方法)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(入居者の募集方法)

第七条

地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。

2前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。

3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

  1. 賃貸する住宅が法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。
  2. 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
  3. 入居者の資格
  4. 家賃その他の賃貸の条件
  5. 入居の申込みの期間及び場所
  6. 申込みに必要な書面の種類
  7. 入居者の選定の方法

4前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

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