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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第四十一条 (賃貸住宅の届出)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(賃貸住宅の届出)

第四十一条

認可事業者は、法第五十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二号による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該届出をしようとする認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備(既存住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  2. 前号に規定する場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
  3. その他都道府県知事が必要と認める書類

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