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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第四十二条 (届出事項の変更の届出)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(届出事項の変更の届出)

第四十二条

法第五十七条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 認可番号
  2. 変更の内容
  3. 変更予定年月日

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