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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十三条 (法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)

平成十三年国土交通省令第百十五号府省令
(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)

第三十三条

法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。

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