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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第六条 (登録の申請)

平成十三年法律第二十六号法律
(登録の申請)

第六条

前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 法人である場合においては、その役員の氏名
  4. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  5. サービス付き高齢者向け住宅の位置
  6. サービス付き高齢者向け住宅の戸数
  7. サービス付き高齢者向け住宅の規模
  8. サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備
  9. サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項
  10. 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容
  11. 十一
    サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項
  12. 十二
    終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下「入居契約」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項
  13. 十三
    居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期
  14. 十四
    入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項
  15. 十五
    その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

2前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(第四十四条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第四十四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この条において「新高齢者居住法」という。)第五十二条第二項の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる新高齢者居住法第五十二条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。

2新高齢者居住法第五十四条及び第五十七条の規定は、第四十四条の規定の施行の日以後にされる建物の賃貸借について適用し、同日前にされた建物の賃貸借については、なお従前の例による。

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