(登録申請書に添付する書類)
第七条
法第六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(以下「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第五号までに掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- 二サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
- 三入居契約に係る約款
- 四サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
- 五法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
- 六その他都道府県知事が必要と認める書類
2前項ただし書の規定は、法第二十八条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合について準用する。この場合において、前項ただし書中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機関」と読み替えるものとする。