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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第五条 (高齢者生活支援サービス)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(高齢者生活支援サービス)

第五条

第六条第一項第十号の国土交通省令・厚生労働省令で定める高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスは、次に掲げるものとする。

  1. 状況把握サービス
  2. 生活相談サービス
  3. 入浴、排せつ、食事等の介護に関するサービス
  4. 食事の提供に関するサービス
  5. 調理、洗濯、掃除等の家事に関するサービス
  6. 心身の健康の維持及び増進に関するサービス

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