(高齢者生活支援サービス)
第五条
法第六条第一項第十号の国土交通省令・厚生労働省令で定める高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスは、次に掲げるものとする。
- 一状況把握サービス
- 二生活相談サービス
- 三入浴、排せつ、食事等の介護に関するサービス
- 四食事の提供に関するサービス
- 五調理、洗濯、掃除等の家事に関するサービス
- 六心身の健康の維持及び増進に関するサービス
法第六条第一項第十号の国土交通省令・厚生労働省令で定める高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスは、次に掲げるものとする。