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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第九条 (構造及び設備の基準)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(構造及び設備の基準)

第九条

第七条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであることとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。

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