条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十条 (加齢対応構造等の基準)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(加齢対応構造等の基準)

第十条

第七条第一項第三号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る法第五条第一項の登録が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、法第五十七条第一項第二号に掲げる基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。

  1. 床は、原則として段差のない構造のものであること。
  2. 居住部分内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
  3. 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
  4. 便所、浴室及び居住部分内の階段には、手すりを設けること。
  5. その他国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準に適合すること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十条(加齢対応構造等の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(構造及び設備の基準) 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次 第十一条(状況把握サービス及び生活相談サービスの基準) →