(加齢対応構造等の基準)
第十条
法第七条第一項第三号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、既存の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)により整備されるサービス付き高齢者向け住宅に係る法第五条第一項の登録が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、法第五十七条第一項第二号に掲げる基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。
- 一床は、原則として段差のない構造のものであること。
- 二居住部分内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 三主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
- 四便所、浴室及び居住部分内の階段には、手すりを設けること。
- 五その他国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準に適合すること。